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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第23問: 危険物の規制に関する政令が定める消火設備の設置区分について、正しいものはどれか。

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中級

危険物の規制に関する政令が定める消火設備の設置区分について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 火災が発生したとき著しく消火が困難と認められる製造所等には、第1種、第2種又は第3種の消火設備のほか、第4種及び第5種の消火設備を設けなければならない

危険物の規制に関する政令第20条第1項は、消火設備を施設の消火の困難さに応じて3段階で設けさせています。第1号は、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所について、別表第五で適応するとされる消火設備のうち第1種・第2種又は第3種の消火設備「並びに」第4種及び第5種の消火設備を設置することを求めています。第2号は、消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものについて第4種及び第5種の消火設備を、第3号は、それ以外の製造所等について第5種の消火設備を設置することを求めています。移送取扱所は第1号に明記されており、消火設備が不要となることはありません。

根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第20条第1項

関連キーワード: 消火設備の設置区分・著しく消火困難・消火困難・第4種消火設備・第5種消火設備

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