建築設備士 第一次試験(学科) 建築一般知識 練習問題 第1問: 国土交通省の官庁施設の建築設計基準における、設備関係諸室の配置に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
建築一般知識
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第1問
国土交通省の官庁施設の建築設計基準における、設備関係諸室の配置に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、記述にない緩和や例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 電気室や発電機室に通過させないよう配置する配管等の対象に、給排気ダクトは含まれない。
「電気室や発電機室に通過させないよう配置する配管等の対象に、給排気ダクトは含まれない」が誤りです。官庁施設の建築設計基準は、電気室・発電機室などは、その室に必要なもの以外に、給排水管・雨水管・給排気ダクト・ガス管・油管などが通過しないよう配置するとしています。
給排気ダクトも名指しされており、水を通さない管だからといって対象から外れるわけではありません。「水損の許されない室の直上には、できる限り給排水の必要な室を設けない」は同じ基準の定めのとおりで、やむを得ず設けるときは必要な漏水対策を講じます。
水損とは、漏水などの水による損害のことです。「防災設備の分電盤を設置する配線室は、防火区画として区画する」も同じ節に定められています。
「点検・保守、更新が容易に行えるよう配置し、作業スペースを確保できる面積と形状とする」も、設備関係諸室と配管スペースについての定めのとおりです。出典: 国土交通省『建築設計基準(令和7年改定)』第2章 2.3.5 を基に作成(要約・加工)。
関連キーワード: 建築計画・設備関係諸室・電気室・水損・官庁施設
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