型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 練習問題 第13問: 「保護帽の規格」(昭和50年労働省告示第66号) は、物体の飛来又は落下による危険を防止するための保護帽 (飛来・落下用) と、墜落による危険を防止するための保
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
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第13問
「保護帽の規格」(昭和50年労働省告示第66号) は、物体の飛来又は落下による危険を防止するための保護帽 (飛来・落下用) と、墜落による危険を防止するための保護帽 (墜落用) が有する部品を定めている。正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 墜落用は帽体、衝撃吸収ライナー及びあごひも、飛来・落下用は帽体、着装体及びあごひもを有する。
「墜落用は帽体、衝撃吸収ライナー及びあごひも、飛来・落下用は帽体、着装体及びあごひもを有する」が正解です。保護帽の規格第5条が墜落用の3つを、第4条が飛来・落下用の3つを定めています。
衝撃吸収ライナーは、帽体に加わった衝撃が頭部に伝わるのを和らげるため帽体の内部に取り付ける部品で、着装体はハンモック、ヘッドバンド、環ひも等で構成されます。墜落用に着装体、飛来・落下用にライナーとする肢は、第4条と第5条の部品を入れ替えた誤りです。
両方ともライナーとする肢は、飛来・落下用の第4条が着装体を定めている点が違います。両方とも着装体とする肢は、墜落用の第5条が衝撃吸収ライナーを定めている点が違います。
両方の目的を兼ねる保護帽の作りは、この問では扱いません。墜落用は衝撃吸収ライナー、飛来・落下用は着装体を持つ、と切り分けましょう。
根拠・参照資料: 保護帽の規格第4条・第5条
関連キーワード: 保護帽・衝撃吸収ライナー・着装体・墜落時保護用
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