型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 練習問題 第7問: 足場などの作業床がまだない箇所で、はり型枠の上からせき板を取り付ける作業を行い、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある。労働安全衛生規則の作業床の定めについ
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
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第7問
足場などの作業床がまだない箇所で、はり型枠の上からせき板を取り付ける作業を行い、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある。労働安全衛生規則の作業床の定めについて、作業床を設ける高さの下限と、設けることが困難なときの措置の説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 下限は高さ2mで、困難なときは防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使わせる等の措置をとる。
「下限は高さ2mで、困難なときは防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使わせる等の措置をとる」が正解です。労働安全衛生規則第518条第1項は、高さ2m以上の箇所で墜落の危険があるときは足場を組み立てる等で作業床を設けるとし、第2項は、作業床を設けることが困難なときは防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を求めています。
作業床の端や開口部は第519条の定めで、この場面は作業床のない箇所です。「高さ3mで、困難なときは防網」は、3mが第536条の物体投下の高さで、第518条の値でない点が違います。
「高さ2mで、困難なときは立入りを禁止」は、立入禁止が第530条の定めで、作業する本人の墜落の危険を防ぐ措置でない点が違います。「高さ3mで、困難なときは立入りを禁止」は高さも措置も違います。
高さ2m以上で墜落の危険があれば作業床を設け、困難なときは防網や要求性能墜落制止用器具で墜落の危険を防ぐと押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第518条第1項・第2項
関連キーワード: 作業床・はり型枠・防網・要求性能墜落制止用器具
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