型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 練習問題 第6問: 建物の際に架空電線があり、型枠材を揚重する作業で労働者の身体等が電線に接近して感電の危険が生ずるおそれがある。労働安全衛生規則の定めで、監視人を置いて作業を監視
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
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第6問
建物の際に架空電線があり、型枠材を揚重する作業で労働者の身体等が電線に接近して感電の危険が生ずるおそれがある。労働安全衛生規則の定めで、監視人を置いて作業を監視させる措置をとれる場合の説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 電線の移設も、囲いも、絶縁用防護具の装着も著しく困難なときに限られる。
「電線の移設も、囲いも、絶縁用防護具の装着も著しく困難なときに限られる」が正解です。労働安全衛生規則第349条は、充電電路 (電気が通っている電線など) に近い作業の措置として、第1号の移設、第2号の囲いの設置、第3号の絶縁用防護具 (電線に装着して感電を防ぐ用具) の装着を挙げ、第4号で、前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは監視人を置いて作業を監視させるとしています。
講じられる措置が1つでもあれば、この条件に当たりません。「監督署長の確認」は、第4号にそのような定めがない点が違います。
「どちらか一方」は、絶縁用防護具などの残りの措置を講じられる場合を含む点が違います。「並ぶ措置の一つ」は、第4号そのものに著しく困難なときという条件がある点が違います。
架空電線に近い作業で監視人を置けるのは、移設も囲いも絶縁用防護具の装着も著しく困難なときだけと押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第349条
関連キーワード: 架空電線・充電電路・監視人・絶縁用防護具・揚重
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