型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 練習問題 第5問: 対地電圧100Vの可搬式の電動機械器具を、水で濡れた型枠の上で使う。非接地方式の電路への接続、絶縁台の上での使用、法定の表示が付いた二重絶縁構造のいずれにも当た
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
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第5問
対地電圧100Vの可搬式の電動機械器具を、水で濡れた型枠の上で使う。非接地方式の電路への接続、絶縁台の上での使用、法定の表示が付いた二重絶縁構造のいずれにも当たらないものとする。労働安全衛生規則に照らして、漏電による感電の防止について正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 対地電圧が150V以下でも、湿潤した場所で使う可搬式なので、感電防止用漏電しゃ断装置を電路に接続する。
「対地電圧が150V以下でも、湿潤した場所で使う可搬式なので、感電防止用漏電しゃ断装置を電路に接続する」が正解です。労働安全衛生規則第333条第1項は、対地電圧 (電路と大地の間の電圧) が150Vを超える移動式・可搬式のほか、水等導電性の高い液体で湿潤している場所などで使う移動式・可搬式にも、この装置の接続を求めています。
「接地で感電を防止」と「接地を選んで行う」は、同条第2項の接地が第1項の措置を講ずることが困難なときの定めで、自由に選ぶものでない点が違います。「移動式は対象だが」は、第1項が移動式と可搬式を同じに扱う点が違います。
第334条は、非接地方式の電路への接続、絶縁台の上での使用、表示の付いた二重絶縁構造を除外しています。感電防止用漏電しゃ断装置は、対地電圧が150Vを超える場合だけでなく、湿潤した場所で使う移動式・可搬式にも接続が要ると押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第333条第1項・第2項、第334条
関連キーワード: 感電防止用漏電しゃ断装置・電動機械器具・対地電圧・湿潤・可搬式
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