型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 作業者に対する教育等に関する知識 練習問題 第6問: スラブのコンクリートを打設する。打設中に型枠支保工がたわむなどの異状が出たときの作業中止の措置と、崩壊の急迫した危険が生じたときの対応について、労働安全衛生法令
スラブのコンクリートを打設する。打設中に型枠支保工がたわむなどの異状が出たときの作業中止の措置と、崩壊の急迫した危険が生じたときの対応について、労働安全衛生法令に合う事業者の対応はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 中止の措置は打設前に講じておき、急迫した危険なら直ちに中止して労働者を退避させる
「中止の措置は打設前に講じておき、急迫した危険なら直ちに中止して労働者を退避させる」が定めに合います。労働安全衛生規則第244条第2号は「作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと」を事業者に求めています。
労働安全衛生法第25条は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じるとしています。「開始前の点検で異状を認めたときに講じ」は、第244条第1号と第2号の取り違えです。
開始前の点検で異状を認めたときにするのは補修です。前半が「打設前に講じておき」でも、「支保工を補修してから」退避させるものは、第25条の直ちに中止して退避と合いません。
「異状を見て作業主任者が決め」は「あらかじめ」に反し、後半の「補修してから」退避も同じく第25条と合いません。第247条第1号の作業の方法の決定は、この措置を後回しにする定めではありません。
打設中の異状に備えて中止の措置は事前に講じ、急迫した危険があれば直ちに中止して退避と押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第244条第1号・第2号・第247条第1号、労働安全衛生法第25条
関連キーワード: コンクリートの打設・作業中止の措置・急迫した危険・退避
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