型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 作業の方法に関する知識 練習問題 第27問: 労働安全衛生規則によれば、段差のあるスラブの型枠で、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型枠支保工について定められている内容として正しいものはどれか。型枠の形
作業の方法に関する知識
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第27問
労働安全衛生規則によれば、段差のあるスラブの型枠で、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型枠支保工について定められている内容として正しいものはどれか。型枠の形状によりやむを得ない場合は除いて考える。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 2段以上はさまず、継ぐときは緊結し、支柱は敷板等に固定する
「2段以上はさまず、継ぐときは緊結し、支柱は敷板等に固定する」が定められた内容です。労働安全衛生規則第243条は、敷板、敷角等(支柱を受けるために敷く材)をはさんで段状に組み立てる型枠支保工について、第242条の各号に加え、型枠の形状によりやむを得ない場合を除き敷板、敷角等を2段以上はさまないこと(第1号)、継ぐときは緊結すること(第2号)、支柱を敷板、敷角等に固定すること(第3号)を定めています。
2段以上はさまないので、はさめるのは1段までです。「敷板等は継いではならず」とする肢は、第2号が継ぐときの方法を定めたもので、継ぐこと自体は禁じていません。
「3段以上はさまず」で「固定する」とする肢は、段数だけが違います。「3段以上はさまず」で「載せる」とする肢は、段数と支柱の扱いが違います。
段状の型枠支保工は、やむを得ない場合を除き敷板等を2段以上はさまず、継ぐなら緊結し、支柱は敷板等に固定します。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第243条
関連キーワード: 段状の型枠支保工・敷板・敷角・緊結
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