型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 作業の方法に関する知識 練習問題 第25問: 労働安全衛生規則によれば、組立て鋼柱を支柱に用いるものと木材を支柱に用いるものとで、水平つなぎ(2方向に設けて変位を防止するもの)の定めを並べたものとして正しい
作業の方法に関する知識
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第25問
労働安全衛生規則によれば、組立て鋼柱を支柱に用いるものと木材を支柱に用いるものとで、水平つなぎ(2方向に設けて変位を防止するもの)の定めを並べたものとして正しいものはどれか。数値はいずれも高さとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 組立て鋼柱は4mを超えると4m以内ごと、木材は2m以内ごとに設ける
「組立て鋼柱は4mを超えると4m以内ごと、木材は2m以内ごとに設ける」が正しい組です。労働安全衛生規則第242条第9号ロは、組立て鋼柱の高さが4mを超えるときに高さ4m以内ごとの水平つなぎ(支柱どうしを水平につなぐ材)を2方向に設けることを定めています。
同条第10号イは、木材の支柱に第6号イの措置、つまり高さ2m以内ごとの2方向の水平つなぎを求めています。「組立て鋼柱は2mを超えると2m以内ごと」とする肢は、二つの数字を入れ替えています。
「組立て鋼柱は3.5mを超えると」とする肢は、木材は合っていますが、パイプサポートの基準(同条第7号ハ)を組立て鋼柱に当てています。「木材も4mを超えると」とする肢は、組立て鋼柱は合っていますが、その基準を木材にも当てています。
水平つなぎは、組立て鋼柱は4mを超えると4m以内ごと、木材は高さで分けず2m以内ごとです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第242条第9号ロ、第10号イ
関連キーワード: 組立て鋼柱・木材の支柱・水平つなぎ・4mを超える
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