型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 作業の方法に関する知識 練習問題 第10問: 組立図に係る型枠支保工の設計で、支柱、はり又ははりの支持物について確かめる内容として、労働安全衛生規則の定めに合うものはどれか。なお、最大使用荷重は製造者の指定
作業の方法に関する知識
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第10問
組立図に係る型枠支保工の設計で、支柱、はり又ははりの支持物について確かめる内容として、労働安全衛生規則の定めに合うものはどれか。なお、最大使用荷重は製造者の指定する値、組合せ構造は組み合わされた構造をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 組合せ構造でないものは応力が許容応力以下、組合せ構造のものは設計荷重が最大使用荷重以下
組合せ構造でないものは応力が許容応力以下、組合せ構造のものは設計荷重が最大使用荷重以下、とする記述が正解です。労働安全衛生規則第240条第3項は、支柱等が組み合わされた構造でないときは設計荷重により生ずる応力(材料の内部に生じる力)の値が材料の許容応力(生じさせてよい応力の上限)の値を超えないこと(第1号)、組み合わされた構造のときは設計荷重が製造した者の指定する最大使用荷重を超えないこと(第2号)と定めています。
「組合せ構造でないものは設計荷重が最大使用荷重以下、組合せ構造のものは応力が許容応力以下」は、2つの確かめ方が逆です。「組合せ構造のものも設計荷重が最大使用荷重以下」とする記述は、組合せ構造でないものまで製造者の値で見ています。
「組合せ構造のものも応力が材料の許容応力以下」とする記述は、組合せ構造のものまで応力で見ています。組み合わされた構造でない支柱等は応力と許容応力で、組み合わされた構造の支柱等は設計荷重と最大使用荷重で確かめます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第240条第3項第1号、第2号
関連キーワード: 設計荷重・許容応力・最大使用荷重・組み合わされた構造
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