型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 関係法令 練習問題 第12問: 建設業の元請事業者が、特定事業の仕事を自ら行う注文者として、自社で用意した型枠支保工を下請の作業従事者に使用させる。労働安全衛生規則の注文者の措置によれば、その
関係法令
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第12問
建設業の元請事業者が、特定事業の仕事を自ら行う注文者として、自社で用意した型枠支保工を下請の作業従事者に使用させる。労働安全衛生規則の注文者の措置によれば、その型枠支保工について正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 規格と、材料、構造、支柱の沈下防止などの措置の基準に適合させなければならない
「規格と、材料、構造、支柱の沈下防止などの措置の基準に適合させなければならない」が正解です。特定事業 (建設業などの事業。労働安全衛生法第15条第1項) の仕事を自ら行う注文者についての同法第31条第1項を受け、労働安全衛生規則第646条は、請負人に係る作業従事者に使わせる型枠支保工について、法第42条の規格と、第237条から第239条まで (材料、主要な部分の鋼材、構造)、第242条 (沈下防止などの措置)、第243条 (段状のもの) の基準に適合するものとすることを求めます。
第240条の組立図は同条の括弧の範囲に入らないので、組立図の作成を挙げる2つの肢は誤りで、そのうち1つは規格も欠いています。第244条の打設の作業も範囲の外で、「開始する前の点検の基準」は誤りです。
注文者が適合させるのは規格と、材料、構造、沈下防止などの基準で、組立図、打設前の点検、組立て等の作業の措置は範囲に入りません。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第31条第1項、労働安全衛生規則第646条
関連キーワード: 注文者の措置・規格・請負人に係る作業従事者・適合の範囲
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