型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 関係法令 練習問題 第10問: 支柱の高さ4mの型枠支保工を設置する工事の計画を作成するとき、事業者は資格を有する者を参画させる。労働安全衛生規則が定める資格を満たす人はどれか。なお、同規則が
支柱の高さ4mの型枠支保工を設置する工事の計画を作成するとき、事業者は資格を有する者を参画させる。労働安全衛生規則が定める資格を満たす人はどれか。なお、同規則が挙げる「その他厚生労働大臣が定める者」はこの問いでは扱わず、いずれの人も、選択肢に書かれたもののほかに資格や経験はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 型枠支保工に係る工事の施工管理の実務に3年、工事における安全衛生の実務に3年従事した者
「施工管理の実務に3年、工事における安全衛生の実務に3年従事した者」が正解です。労働安全衛生法第88条第4項は、省令で定める工事の計画を作成するときは資格を有する者を参画させるとし、労働安全衛生規則第92条の2と第92条の3、別表第九が支柱3.5m以上の型枠支保工の工事の資格を定めます。
同表の第一号は、設計監理又は施工管理の実務3年以上などと、安全衛生の実務3年以上又は登録研修の修了の両方を求め、第二号は土木又は建築の区分の労働安全コンサルタントとします。第三号は、この問いでは扱いません。
「施工管理の実務に5年」の人は、設計監理の年数があっても安全衛生の実務か研修を欠きます。「技能講習を修了し」の人はどちらの号にも当たりません。
「機械の区分」は土木又は建築でないので当たりません。計画に参画させる資格は、設計監理又は施工管理の実務3年以上などと安全衛生の実務3年以上又は登録研修の両方か、土木又は建築の区分の労働安全コンサルタントなどです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第88条第4項、労働安全衛生規則第92条の2、第92条の3、別表第九
関連キーワード: 計画の参画者・実務3年・労働安全コンサルタント・別表第九
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