型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 関係法令 練習問題 第9問: 桁の型枠を支える支柱の高さ6mの型枠支保工を設置する。組立てから解体までの期間は40日の予定で、事業者は届出の免除の認定を受けていない。労働安全衛生法及び労働安
関係法令
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第9問
桁の型枠を支える支柱の高さ6mの型枠支保工を設置する。組立てから解体までの期間は40日の予定で、事業者は届出の免除の認定を受けていない。労働安全衛生法及び労働安全衛生規則によれば、計画の届出について正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 期間の短いものを除く定めは型枠支保工に当たらないので、工事の開始の日の30日前までに届け出る
「期間の短いものを除く定めは型枠支保工に当たらないので、工事の開始の日の30日前までに届け出る」が正解です。労働安全衛生規則第85条は別表第七の機械等から短期のものを除きますが、第1号は「六月未満の期間で廃止するもの」の対象から括弧書きで型枠支保工を外し、第2号の「組立てから解体までの期間が六十日未満のもの」は機械集材装置、運材索道、架設通路、足場に限ります。
このため支柱6mの型枠支保工は期間が40日でも、労働安全衛生法第88条第1項により工事の開始の日の30日前までの届出が要ります。「期間が60日未満なので」は足場などの第2号の取り違え、「6月未満の期間で廃止するものなので」は第1号の括弧書きの見落としです。
「14日前までに届け出る」は30日前に反し、14日前は労働安全衛生法第88条第3項の仕事の計画の期限です。足場には期間の短いものの除外がありますが、型枠支保工は期間が短くても届出の対象です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第85条、労働安全衛生法第88条第1項
関連キーワード: 計画の届出・短期の除外・60日未満・6月未満
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