型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 関係法令 練習問題 第7問: スラブの型枠を支える支柱の高さ4mの型枠支保工を新たに設置する。事業者は届出の免除の認定を受けていない。労働安全衛生法によれば、この設置の計画の届出として正しい
関係法令
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第7問
スラブの型枠を支える支柱の高さ4mの型枠支保工を新たに設置する。事業者は届出の免除の認定を受けていない。労働安全衛生法によれば、この設置の計画の届出として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出る
「工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出る」が正解です。労働安全衛生法第88条第1項は、厚生労働省令で定める機械等を設置するときは、計画を工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出ると定めます。
型枠支保工は支柱の高さが3.5m以上のものが労働安全衛生規則別表第七第十号で対象とされ、支柱4mは当たります。同項ただし書は労働基準監督署長が認定した事業者を例外としますが、問題文の事業者は認定を受けていません。
「工事を始めた日から14日以内」は開始の後の届出で、事前の届出に反します。「14日前までに、都道府県労働局長」は期限も宛先も違い、14日前は同条第3項の仕事の計画の期限です。
「30日前までに、都道府県労働局長」は宛先が違います。設置の計画は30日前、宛先は労働基準監督署長と押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第88条第1項、労働安全衛生規則別表第七
関連キーワード: 計画の届出・30日前・労働基準監督署長・認定事業者
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