型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 関係法令 練習問題 第6問: 労働安全衛生規則によれば、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習の受講資格を満たす人はどれか。なお、いずれの人も職業訓練の修了者ではないものとする。
関係法令
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第6問
労働安全衛生規則によれば、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習の受講資格を満たす人はどれか。なお、いずれの人も職業訓練の修了者ではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 高等学校で建築に関する学科を専攻して卒業し、その後2年、型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に従事した人
「高等学校で建築に関する学科を専攻して卒業し、その後2年、従事した人」が正解です。労働安全衛生規則別表第六は受講資格を、組立て又は解体に関する作業に3年以上従事した経験を有する者、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校で土木又は建築に関する学科を専攻して卒業し、その後2年以上その作業に従事した経験を有する者、その他厚生労働大臣が定める者 (講習規程の第1条の職業訓練の修了者) と定めます。
「高等学校で機械」の人は、学科が土木又は建築でないので2年の枠に当たらず、3年にも届きません。「作業に2年従事したが、学科は卒業していない」人は、学科なしは3年以上なので2年では足りません。
「その後1年」の「大学で土木」の人は、2年に足りず、3年にも届きません。受講資格は、学科を問わなければ作業の経験3年以上、土木又は建築の学科の卒業者は卒業後の経験2年以上です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第79条、別表第六
関連キーワード: 受講資格・3年以上・土木又は建築の学科・別表第六
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