型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 関係法令 練習問題 第5問: 同じ場所で行う型枠支保工の組立ての作業に、事業者が作業主任者を2人選任した。労働安全衛生規則によれば、事業者がしなければならないこととして正しいものはどれか。
関係法令
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第5問
同じ場所で行う型枠支保工の組立ての作業に、事業者が作業主任者を2人選任した。労働安全衛生規則によれば、事業者がしなければならないこととして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 職務の分担を定め、氏名と行わせる事項を見やすい箇所に掲示する等で周知する
「職務の分担を定め、氏名と行わせる事項を見やすい箇所に掲示する等で周知する」が正解です。労働安全衛生規則第17条は、一の作業を同一の場所で行う場合に作業主任者を2人以上選任したときは、事業者がそれぞれの職務の分担を定めなければならないとします。
第18条は、選任したときは氏名及び行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させると定めます。「分担を定め、修了証の番号を届け出る」肢は、周知の中身も方法も違い、両条に届出の定めはありません。
「分担は定めず、番号を掲示する」肢は、2人とも全部を担うのは手厚く見えても第17条に反し、周知するのも行わせる事項です。「分担は定めず、行わせる事項を届け出る」肢も、分担と方法が違います。
2人以上選任したら事業者が職務の分担を定め、氏名と行わせる事項を掲示などで関係労働者に周知します。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第17条、第18条
関連キーワード: 職務の分担・氏名の周知・掲示・関係労働者
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