型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 関係法令 練習問題 第4問: 労働安全衛生規則によれば、事業者が型枠支保工の組立て等作業主任者に行わせなければならない事項に当たらないものはどれか。
関係法令
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第4問
労働安全衛生規則によれば、事業者が型枠支保工の組立て等作業主任者に行わせなければならない事項に当たらないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 作業区域への関係者以外の立入りを禁止すること
当たらないのは「作業区域への関係者以外の立入りを禁止すること」です。立入りの禁止は、労働安全衛生規則第245条第1号が型枠支保工の組立て又は解体の作業について、関係する作業従事者以外の者を相手に事業者に課す措置で、第247条が定める作業主任者の職務の号にはありません。
事業者がこの措置を作業主任者に担当させることは禁じられていませんが、同条で行わせなければならない事項ではありません。「作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること」は第247条第1号、「材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し」は第2号、「使用状況を監視すること」は第3号で、残りの3肢はいずれも職務に当たります。
立入りの禁止は事業者の義務で、型枠支保工の作業主任者の職務である作業方法の決定と指揮、材料等の点検、保護具の使用の監視とは別です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第247条、第245条第1号
関連キーワード: 作業主任者の職務・立入りの禁止・直接指揮・使用状況の監視
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