型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 関係法令 練習問題 第3問: 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則によれば、事業者が型枠支保工の組立ての作業の作業主任者として選任できる者はどれか。
関係法令
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第3問
労働安全衛生法及び労働安全衛生規則によれば、事業者が型枠支保工の組立ての作業の作業主任者として選任できる者はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う、この作業の技能講習を修了した者
「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う、この作業の技能講習を修了した者」が正解です。労働安全衛生法第14条は、作業主任者を都道府県労働局長の免許を受けた者又はその登録を受けた者が行う技能講習を修了した者から選任するとし、どちらになるかは労働安全衛生規則第16条と別表第一で決まります。
この作業は別表第一と第246条により、免許でなく、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習の修了者です。「登録を受けた者が行う、特別の教育」は、別表第一の資格が技能講習なので誤りです。
「厚生労働大臣の登録を受けた者」は、第14条の登録の主体が都道府県労働局長なので誤りです。「事業者が行う特別の教育を受け、5年以上従事した者」も、特別の教育は別表第一の資格でなく、経験年数は受講資格 (別表第六) に関わるものです。
選任できるのは、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う、この作業の技能講習の修了者です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第14条、労働安全衛生規則第16条、第246条、別表第一
関連キーワード: 選任の資格・技能講習・登録の主体・特別教育
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