型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 関係法令 練習問題 第2問: 作業主任者を選任すべき作業を定める労働安全衛生法施行令第6条第14号の「型枠支保工」の範囲について、同令とその施行通達 (昭和47年基発第602号) の説明とし
作業主任者を選任すべき作業を定める労働安全衛生法施行令第6条第14号の「型枠支保工」の範囲について、同令とその施行通達 (昭和47年基発第602号) の説明として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. スラブや桁の型枠を支える設備が対象で、橋脚の打設に用いるものは含まれない
「スラブや桁の型枠を支える設備が対象で、橋脚の打設に用いるものは含まれない」が正解です。労働安全衛生法施行令第6条第14号は、型枠支保工を、支柱、はり、つなぎ、筋かい等で構成し、建設物のスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備と定義します。
施行通達 (昭和47年基発第602号) は、同号の型枠支保工には建築物の柱及び壁、橋脚、ずい道のアーチ及び側壁等の打設に用いるものは含まれない趣旨と示しています。このため「建築物の柱や壁の打設に用いるものも含まれる」と「ずい道のアーチや側壁の打設に用いるものも含まれる」は、通達の除外に反します。
ずい道の型枠支保工の組立て等は令第6条第10号の3の別の作業で、労働安全衛生規則第383条の4によりずい道等の覆工作業主任者を選任します。「スラブの型枠を支える設備は含まれない」は、定義にスラブが明記されているので誤りです。
令第6条第14号の型枠支保工はスラブや桁の型枠を支える設備で、建築物の柱や壁、橋脚、ずい道のアーチや側壁の打設に用いるものは含まれません。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第6条第14号、第10号の3、労働安全衛生規則第383条の4
関連キーワード: 型枠支保工の定義・スラブ・橋脚・施行通達
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