型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 関係法令 練習問題 第1問: スラブの型枠を支える支柱の高さ2.8mの型枠支保工を組み立て、コンクリートの硬化後に解体する工事がある。労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則によれば、作業主
関係法令
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第1問
スラブの型枠を支える支柱の高さ2.8mの型枠支保工を組み立て、コンクリートの硬化後に解体する工事がある。労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則によれば、作業主任者の選任について正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 選任の対象に高さの定めは無いので、この工事は組立ても解体も対象になる
「選任の対象に高さの定めは無いので、この工事は組立ても解体も対象になる」が正解です。労働安全衛生法施行令第6条第14号は、スラブや桁などの型枠を支える仮設の設備である型枠支保工の「組立て又は解体の作業」を選任の対象に挙げ、支柱の高さや工事の規模の条件を置いていません。
労働安全衛生規則第246条も、この作業について技能講習の修了者から選任すると定めます。「支柱の高さ3.5m以上」は計画の届出の条件 (規則別表第七) で、選任の条件ではありません。
「支柱の高さ2m以上」は地山の掘削の掘削面の高さ (令第6条第9号) と紛らわしい値で、型枠支保工にはありません。「組立ての作業だけ」も、同じ号に解体の作業が並んでいるので誤りです。
足場には高さ5mの区切りがありますが、型枠支保工の作業主任者の選任は高さを問いません。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第6条第14号、労働安全衛生規則第246条
関連キーワード: 作業主任者・選任・高さの要件・組立て又は解体
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