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貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第3問: 貸金業者Cは、商号を変更した。また、同じ都道府県内で営業所を移転する予定である。いずれも登録換えには当たらず、ほかの変更はない。第8条第1項による届出の時期とし

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中級登録制度・主任者の配置

貸金業者Cは、商号を変更した。また、同じ都道府県内で営業所を移転する予定である。いずれも登録換えには当たらず、ほかの変更はない。第8条第1項による届出の時期として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 商号変更は変更日から2週間以内、営業所所在地の変更はあらかじめ届け出る。

肢1が正解です。商号は第4条第1項第1号の事項なので、変更日から2週間以内の届出です。営業所の名称・所在地は同項第5号の事項であり、第8条第1項では原則として変更前の届出とされています。肢2は所在地変更の事前届出を落とし、肢3は両者を逆にしています。肢4のように更新まで待つことはできません。本問は登録換えの場合を除いています。

根拠・参照資料: 貸金業法第4条第1項第1号・第5号、第8条第1項

関連キーワード: 変更届・商号・営業所移転

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