貸金業務取扱主任者資格試験 登録制度・主任者の配置 練習問題 第1問: 貸金業を新たに営む会社Aは、東京都内に営業所を2か所設け、他の都道府県には営業所・事務所を設けない。顧客の居住地は全国に広がる予定である。貸金業法第3条第1項の
登録制度・主任者の配置
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第1問
貸金業を新たに営む会社Aは、東京都内に営業所を2か所設け、他の都道府県には営業所・事務所を設けない。顧客の居住地は全国に広がる予定である。貸金業法第3条第1項の登録について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 営業所が東京都内に限られるので、東京都知事の登録を受ける。
肢2が正解です。第3条第1項は、営業所・事務所を設置する都道府県の範囲で登録を区分します。
一つの都道府県内だけなら、その都道府県知事の登録です。
肢1は営業所の個数と都道府県の数を混同しています。
肢3は顧客の居住地を基準にしています。肢4のように募集手段がインターネットであることだけで登録が不要になる規定ではありません。
これは法文上の登録区分の問題で、申請窓口の権限委任を問うものではありません。
根拠・参照資料: 貸金業法第3条第1項
関連キーワード: 登録区分・営業所・都道府県
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