貸金業務取扱主任者資格試験 貸付けの基本義務 練習問題 第2問: 貸金業者Bの担当者が貸付契約の締結を勧誘したところ、顧客は「契約しません。これ以上の勧誘も希望しません」と明確に伝えた。その場での対応として正しいものはどれか。
貸付けの基本義務
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第2問
貸金業者Bの担当者が貸付契約の締結を勧誘したところ、顧客は「契約しません。これ以上の勧誘も希望しません」と明確に伝えた。その場での対応として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 拒否の意思表示を受けたので、その勧誘を引き続き行わない。
肢4が正解です。第16条第4項は、契約しない旨や勧誘の継続を希望しない旨が示された場合に、その勧誘を引き続き行うことを禁じています。
肢1の条件変更、肢2の書面要求、肢3の担当者交代は、その場の継続勧誘を許す条件ではありません。本問は将来の別の事情を想定するものではなく、明確な拒否後もその場で続ける行為を判定しています。
根拠・参照資料: 貸金業法第16条第4項
関連キーワード: 勧誘の拒否・継続勧誘
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