乾燥設備作業主任者技能講習 学科 点検整備及び異常時の処置 練習問題 第2問: 乾燥設備の種類ごとに定められた定期自主検査の事項について、労働安全衛生規則の定めとして正しいものはどれか。
点検整備及び異常時の処置
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第2問
乾燥設備の種類ごとに定められた定期自主検査の事項について、労働安全衛生規則の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 危険なガス等の排出設備の異常の有無は危険物乾燥設備に、燃焼室等の換気設備の異常の有無は液体燃料や可燃性ガスを燃料とする設備に定められている
危険なガス等の排出設備は危険物乾燥設備の、燃焼室等の換気設備は液体燃料や可燃性ガスを燃料とする乾燥設備の検査事項です。労働安全衛生規則第299条第1項は、危険物乾燥設備では乾燥に伴うガス等を排出するための設備(第2号)を、第294条第6号の乾燥設備(液体燃料又は可燃性ガスを燃料とするもの)にあっては燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備(第3号)を検査するとしています。
『燃料を問わず危険物乾燥設備に』は誤りで、蒸気や電気で加熱する設備に第3号はかからず、危険物乾燥設備でなくても燃料が液体や可燃性ガスならかかります。内部の電気機械器具・配線(第6号)、温度の測定装置・調整装置(第5号)、開口部(第4号)は設備の種類を限らない事項なので、『電気を熱源とする設備に』『温度の…装置は危険物乾燥設備だけに』も誤りです。
『排出設備は液体燃料や…』は対象の入れ替えです。乾燥物が危険物か危険物を発生するもの(塗装品など)なら排出の設備、燃料が液体や可燃性ガスなら点火箇所の換気の設備、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第287条第4号、第294条第6号、第299条第1項第2号〜第6号
関連キーワード: 定期自主検査・危険物乾燥設備・排出設備・燃焼室の換気
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