乾燥設備作業主任者技能講習 学科 乾燥作業の管理 練習問題 第15問: 可燃性の粉じんが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所 (労働安全衛生規則第281条の箇所) で労働者に作業を行わせる。労働者が身に帯びる静電気を除く措置
乾燥作業の管理
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第15問
可燃性の粉じんが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所 (労働安全衛生規則第281条の箇所) で労働者に作業を行わせる。労働者が身に帯びる静電気を除く措置を定めた同規則第286条の2について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 臨時の作業で、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用されない。
修理、変更等の臨時の作業で、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、静電気帯電防止作業服などを着用させる定めは適用されません。安衛則第286条の2第1項は、第280条・第281条の箇所と第282条の場所で作業を行うとき、事業者は静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等の措置を講じなければならないとし、第2項で労働者にも従う義務を課し、第3項がこの例外を定めています。
「作業服はふだんのものでよい」は、第1項が作業靴とともに静電気帯電防止作業服を挙げている点で誤りです。「作業主任者が立ち会うときは適用されない」は、例外の条件が立ち会いではなく、爆発・火災の危険が生じない措置を講ずることである点で誤りです。
「爆燃性の粉じんがある場所は含まれない」は、第1項が爆燃性の粉じんが存在する第282条の場所も挙げている点に反します。臨時の作業でも、この定めが外れるのは爆発・火災の危険が生じない措置を講じたときです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第286条の2
関連キーワード: 静電気帯電防止作業服・静電気帯電防止用作業靴・臨時の作業・可燃性の粉じん
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