乾燥設備作業主任者技能講習 学科 乾燥作業の管理 練習問題 第13問: 労働安全衛生規則第296条は、乾燥設備を使用して作業を行うときに守ることを号ごとに定めており、号によっては危険物乾燥設備などを使うときに限っている。各号の定めが
乾燥作業の管理
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第13問
労働安全衛生規則第296条は、乾燥設備を使用して作業を行うときに守ることを号ごとに定めており、号によっては危険物乾燥設備などを使うときに限っている。各号の定めがかかる範囲について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 高温で乾燥した可燃性の物を冷却してから格納する定めは、乾燥設備全般にかかる。
高温で加熱乾燥した可燃性の物を、発火の危険がない温度に冷却した後に格納する定め (第5号) は、乾燥設備を使う作業全般にかかります。安衛則第296条の柱書は「乾燥設備を使用して作業を行うとき」とし、第1号から第3号は危険物乾燥設備 (危険物や危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥する設備) を使用するときの定めですが、第5号には限定がありません。
「脱落しないように保持する定めは全般にかかる」は、第3号が危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物の定めである点で誤りです。「点火前の換気は危険物乾燥設備に限られる」は、第4号が第294条第6号の乾燥設備、つまり液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料とする乾燥設備の定めである点で誤りです。
「蒸気などの排出は全般にかかる」は、第2号が危険物乾燥設備を使用するときの定めである点で誤りです。高温で乾かした可燃性の物の冷却は、危険物乾燥設備に限らずどの乾燥設備でも守ります。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第296条・第294条第6号
関連キーワード: 冷却・格納・危険物乾燥設備・可燃性の物
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