乾燥設備作業主任者技能講習 学科 乾燥作業の管理 練習問題 第3問: 労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる引火性の物の区分について、正しいものはどれか。
乾燥作業の管理
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第3問
労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる引火性の物の区分について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. アセトンは「引火点が零下30度以上零度未満の物」に掲げられている。
「アセトンは『引火点が零下30度以上零度未満の物』に掲げられている」が正しい内容です。安衛令別表第一第4号は、引火性の物を引火点で4つに分け、エチルエーテル・ガソリンなどを零下30度未満の物、ノルマルヘキサン・アセトン・メチルエチルケトンなどを零下30度以上零度未満の物、メタノール・エタノール・キシレンなどを零度以上30度未満の物、灯油・軽油などを30度以上65度未満の物として掲げています。
「キシレンは…零下30度未満」は、キシレンが零度以上30度未満の物に掲げられている点で誤りです。「灯油と軽油は…零度以上30度未満」は、30度以上65度未満の物の誤りです。
「メタノールとエタノールは…30度以上65度未満」は、零度以上30度未満の物の誤りです。乾燥する塗料の溶剤がどの区分に当たるかは、SDSの引火点とあわせて確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令別表第一第4号
関連キーワード: 引火性の物・引火点・危険物・施行令別表第一
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