乾燥設備作業主任者技能講習 学科 構造及び取扱い 練習問題 第12問: 乾燥設備に附属する電熱器・電動機・電灯などの電気設備について、労働安全衛生規則の定めとして、正しいものはどれか。
構造及び取扱い
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第12問
乾燥設備に附属する電熱器・電動機・電灯などの電気設備について、労働安全衛生規則の定めとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 電動機や電灯に接続する配線と開閉器も、電熱器のものと同じく、その乾燥設備に専用のものを使う。
電動機や電灯の配線と開閉器も、電熱器のものと同じくその乾燥設備に専用のものを使う、が正しい内容です。安衛則第295条第1項は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器を、その乾燥設備に専用のものとするよう定めています。
電熱器に限る定めではないので、「電動機や電灯の配線と開閉器は共用してよい」は誤りです。同条第2項は、危険物乾燥設備の内部に「電気火花を発することにより危険物の点火源となるおそれのある電気機械器具又は配線」を設けてはならないとしています。
禁じられるのは点火源となるおそれのある器具や配線で、おそれの有無を問わず一律に禁じる定めではないので、「おそれの有無を問わず設けられない」は言い過ぎで誤りです。また禁止の対象には配線も含まれるので、「配線は対象外」も誤りです。
附属の電気設備は、配線と開閉器をその乾燥設備に専用とし、危険物乾燥設備の内部には点火源となるおそれのある器具も配線も設けない、の2点で覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第295条
関連キーワード: 附属電気設備・配線・開閉器・点火源・危険物乾燥設備
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