乾燥設備作業主任者技能講習 学科 構造及び取扱い 練習問題 第9問: 乾燥炉を受け持つ作業主任者が、のぞき窓・出入口・排気孔などの開口部の構造を確かめている。労働安全衛生規則の定めとして、正しいものはどれか。
構造及び取扱い
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第9問
乾燥炉を受け持つ作業主任者が、のぞき窓・出入口・排気孔などの開口部の構造を確かめている。労働安全衛生規則の定めとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 開口部は、発火の際に延焼を防ぐ位置に設け、直ちに密閉できる構造としなければならない。
開口部は、発火の際に延焼を防ぐ位置に設け、必要なときに直ちに密閉できる構造とするのが正しい定めです。安衛則第294条第8号は、乾燥設備ののぞき窓、出入口、排気孔等の開口部を「発火の際延焼を防止する位置に設け」、かつ、必要があるときに直ちに密閉できる構造のものとするよう定めています。
「のぞき窓は…爆発戸を兼ねる」は、危険物乾燥設備の上部を軽量な材料で造るか爆発戸・爆発孔等を設けるとした同条第4号と混ぜたもので、のぞき窓に爆発戸 (内部の爆発の圧力で開いて圧力を逃がす戸) を兼ねさせる定めはありません。「乾燥物を出し入れしやすい位置」は位置の基準の取り違えで、第8号が求めるのは出し入れのしやすさではなく、延焼を防止する位置です。
「側部ではなく上部に」も、第8号に上部という指定はありません。開口部は「延焼を防ぐ位置にあるか」と「すぐ密閉できるか」の2点で点検しましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第294条第8号
関連キーワード: 開口部・のぞき窓・延焼防止・密閉・乾燥設備の構造
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