乾燥設備作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第11問: 危険物乾燥設備を設ける部分の建築物について、労働安全衛生規則の定めとして正しいものはどれか。
関係法令
– / 12 解いた
第11問
危険物乾燥設備を設ける部分の建築物について、労働安全衛生規則の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 乾燥室を設ける階の直上に階がない建築物であれば、平家でなくてもよい。
「乾燥室を設ける階の直上に階がない建築物であれば、平家でなくてもよい」が正しいです。労働安全衛生規則第293条は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る)を設ける部分の建築物は平家としなければならないとし、建築物がその危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの、又は建築基準法の耐火建築物若しくは準耐火建築物である場合を除いています。
「乾燥器を設ける部分の建築物も…平家」は、第293条の対象が乾燥室に限られる点が違います。「2階建て以下の建築物であれば…階の位置にかかわらず」は、2階建てでも乾燥室の上に階があれば除かれない点が違います。
「準耐火建築物の場合は…平家」は、準耐火建築物も耐火建築物と同じく除かれる点が違います。「乾燥室・直上の階・耐火建築物又は準耐火建築物」の3点で判断しましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第293条
関連キーワード: 危険物乾燥設備・乾燥室・平家・安衛則第293条
広告
模試 (20問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 30分
広告