乾燥設備作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第10問: 労働基準監督署長の認定を受けていない事業者が、長期間使用する予定で、内容積が1立方メートル以上の危険物乾燥設備を新たに設置しようとする。計画の届出について、労働
関係法令
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第10問
労働基準監督署長の認定を受けていない事業者が、長期間使用する予定で、内容積が1立方メートル以上の危険物乾燥設備を新たに設置しようとする。計画の届出について、労働安全衛生法令の定めに照らし正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 工事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出る。
「工事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出る」が正しいです。労働安全衛生法第88条第1項は、厚生労働省令で定める機械等を設置し、移転し、又は主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出るとしています。
労働安全衛生規則第85条・別表第七は令第6条第8号イ又はロの乾燥設備をこの機械等に挙げ、第86条第1項は届書を所轄労働基準監督署長に提出するとしています。「14日前までに、都道府県労働局長」は、日数も届出先も違います。
「14日前までに、所轄労働基準監督署長」は、日数が違います。「30日前までに、都道府県労働局長」は、届出先が違います。
乾燥設備の設置・移転・主要構造部分の変更の届出は「30日前・監督署長」とセットで覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第88条第1項、労働安全衛生規則第85条・第86条第1項・別表第七
関連キーワード: 計画の届出・30日前・労働基準監督署長・法第88条
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