乾燥設備作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第7問: 交替制で運転している乾燥設備の乾燥設備作業主任者について、厚生労働省の通達が示す行政の解釈として、最も適切なものはどれか。
関係法令
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第7問
交替制で運転している乾燥設備の乾燥設備作業主任者について、厚生労働省の通達が示す行政の解釈として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. ボイラー取扱作業主任者と同じく、各直ごとに必ず選任する必要はない。
乾燥設備作業主任者は、ボイラー取扱作業主任者と同じく、各直(交替制の勤務の組)ごとに必ず選任する必要はありません。昭和48年基発第145号の記の3がこう示し、令和5年2月22日付けの通達(基安安発0222第1号ほか)の記2(2)は、運転開始時や作業内容の変更時を含む直など、職務を行う必要がある直に選任を求める趣旨と整理しています。
「自動制御装置を備えれば…現場に置かなくてよい」は、令和5年の通達の記2(3)では、現場以外で作業できる扱いはボイラーだけとされている点が違います。「作業計画の策定など…現場で行わなければならない」は、現場以外で行える職務まで現場で行う必要はない点が違います(同記2(1))。
「乾燥方法を変える直には…選任しなくてよい」は、その直には安衛則第298条第1号の直接指揮があり、職務を行う必要がある直である点が違います。乾燥設備作業主任者は、ボイラー・第一種圧力容器と同じく、職務を行う必要がある直(運転を始める時や作業内容を変える時を含む直など)に置くと覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第14条、労働安全衛生規則第298条第1号
関連キーワード: 各直・基発第145号・自動制御装置・作業計画の策定
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