乾燥設備作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第5問: 乾燥設備作業主任者に、労働者にあらかじめ作業の方法を周知させ、かつ、その作業を直接指揮させなければならない場合として、労働安全衛生規則の定めに照らし正しいものは
関係法令
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第5問
乾燥設備作業主任者に、労働者にあらかじめ作業の方法を周知させ、かつ、その作業を直接指揮させなければならない場合として、労働安全衛生規則の定めに照らし正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 乾燥方法は変えずに、乾燥物の種類だけを変えたとき
「乾燥方法は変えずに、乾燥物の種類だけを変えたとき」が正しいです。労働安全衛生規則第298条(乾燥設備作業主任者の職務)第1号は、乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ作業の方法を周知させ、かつ、その作業を直接指揮することを乾燥設備作業主任者に行わせるとしています。
「若しくは」なので、乾燥物の種類だけを変えたときも当たります。「不備な箇所を認め、その補修を終えたとき」は、第2号が不備な箇所を認めたときに直ちに必要な措置をとることを定めるもので、第1号の場合ではない点が違います。
「経験の浅い労働者を新たに就かせるとき」「定期自主検査を終え、運転を再び始めるとき」は、第1号が挙げる場合のどれにも当たらない点が違います。直接指揮は「はじめて使う・方法を変える・物を変える」の3つの場合と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第298条第1号・第2号
関連キーワード: 作業主任者の職務・乾燥物の種類・直接指揮・第298条
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