乾燥設備作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第4問: 一定の規模以上の乾燥設備で加熱乾燥の作業を行う事業場で、乾燥設備作業主任者を選任する。選任できる者について、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の定めに照らし正し
関係法令
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第4問
一定の規模以上の乾燥設備で加熱乾燥の作業を行う事業場で、乾燥設備作業主任者を選任する。選任できる者について、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の定めに照らし正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者から選任する。
「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う…技能講習を修了した者から選任する」が正しいです。労働安全衛生法第14条は、作業主任者を都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任するとし、第77条はこの登録を受けて技能講習を行う者を登録教習機関としています。
労働安全衛生規則第297条は、令第6条第8号の作業について乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任するとしています。「厚生労働大臣の登録」は、登録をするのが都道府県労働局長である点が違います。
「厚生労働省労働基準局長の指定」「所轄労働基準監督署長の指定」は、講習を行う者が指定を受けた者ではなく都道府県労働局長の登録を受けた者である点が違います。資格は免許ではなく技能講習の修了で、講習を行うのは労働局長の登録教習機関と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第14条・第77条、労働安全衛生規則第297条
関連キーワード: 作業主任者の選任・技能講習・登録教習機関・労働安全衛生法第14条
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