管理業務主任者 マンション管理適正化法 練習問題 第16問: マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(令和3年国土交通省告示第1286号。令和8年4月1日施行の版)の三に定めるマンション管理適正化指針が、「
マンション管理適正化法
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第16問
マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(令和3年国土交通省告示第1286号。令和8年4月1日施行の版)の三に定めるマンション管理適正化指針が、「発注等の適正化」として示す内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 外部の専門家が管理者等又は役員に就任する場合、区分所有者等から信頼される発注等のルールの整備が必要としている。
マンション管理適正化指針は、管理業務の委託や工事の発注等は事業者の選定に係る意思決定の透明性確保や利益相反等に注意して適正に行う必要があり、とりわけ外部の専門家が管理者等又は役員に就任する場合は、区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要としています(基本方針 三 2⑺)。指針が求めるのは透明性の確保とルールの整備で、すべての発注で相見積りを取ることまでは定めていません。
選定を管理者等の判断に委ねることを勧めてもいません。この項目は管理組合が留意すべき事項で、管理業者にルールの整備を義務づけるものではありません。
外部専門家の就任と発注ルールの整備を結び付けて覚えましょう。
関連キーワード: マンション管理適正化指針・発注等の適正化・外部の専門家・利益相反
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