管理業務主任者 区分所有法・管理規約と管理事務 練習問題 第21問: 管理規約がマンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)の規定(電磁的方法が利用可能ではない場合のもの)と同一であるマンションで、海外に転居する組合員Aが、区
区分所有法・管理規約と管理事務
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第21問
管理規約がマンション標準管理規約(単棟型)(令和7年改正)の規定(電磁的方法が利用可能ではない場合のもの)と同一であるマンションで、海外に転居する組合員Aが、区分所有法第6条の2に基づき国内管理人を選任した。Aの届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Aが届け出た国内管理人の住所又は居所に変更があったときは、Aは、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。
「住所又は居所に変更があったときは、直ちにその旨を書面により届け出なければならない」とする記述が適切です。標準管理規約第31条の3第2項は、届け出た国内管理人の選任を終了させた場合や届け出た内容に変更があった場合に、直ちに書面で届け出ることを求めています。
「30日以内」とする記述は、選任の届出を「直ちに」とする同条第1項に反します。「総会の承認を得た後」とする記述も、選任の届出に総会の承認は求められていないため誤りです。
「次の通常総会で報告すれば足りる」とする記述は、選任の終了も直ちに書面で届け出るとする第2項に反します。国内管理人は選任・終了・変更のいずれも「直ちに書面で」届け出る、と覚えましょう。
関連キーワード: 国内管理人・届出・標準管理規約・第31条の3
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