管理業務主任者 管理組合の会計 練習問題 第9問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第2項に定める、マンション管理業者による修繕積立金等の分別管理の方法に関する次の記述のうち、最も適切な
管理組合の会計
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第9問
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第2項に定める、マンション管理業者による修繕積立金等の分別管理の方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. ハの方法は、徴収された修繕積立金等金銭を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座に預入し、その口座で預貯金として管理する方法である
「ハの方法は、…管理組合等を名義人とする収納・保管口座に預入し、その口座で預貯金として管理する方法である」が適切です(施行規則第87条第2項第1号ハ・第6項第3号)。イの方法で収納口座から保管口座へ残額を移し換える期限は翌月末日で、徴収した月の末日ではありません。
修繕積立金と管理費用に充当する金銭をいずれも収納口座に預入して毎月の残額を移し換えるのはイの方法で、ロの方法は修繕積立金を保管口座に直接預入します。有価証券は同項第2号により、金融機関又は証券会社に保管場所を明確に区分させて管理させる方法によります。
収納・保管口座は、管理組合等の名義で預入から管理までを1つの口座で行う、と押さえましょう。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条第2項・第6項
関連キーワード: 分別管理・収納・保管口座・保管口座・施行規則第87条
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