管理業務主任者 管理組合の会計 練習問題 第3問: 管理組合Cの管理規約は令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)と同一であり、会計処理は発生主義の原則により、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
管理組合の会計
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第3問
管理組合Cの管理規約は令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)と同一であり、会計処理は発生主義の原則により、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。Cはエレベーターの保守点検を毎月受けており、点検費は毎月60,000円である。前期3月分は3月中に点検を受けたが支払が4月となったため、前期の決算で、規約に従って未払金60,000円を計上した。当期の4月25日に、3月分と4月分(4月中に点検済み)の点検費あわせて120,000円を支払った。この支払の処理として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 管理費会計で、3月分の60,000円は未払金の減少とし、4月分の60,000円を当期の点検費とする
「管理費会計で、3月分の60,000円は未払金の減少とし、4月分の60,000円を当期の点検費とする」が適切です。エレベーターの保守点検費は、標準管理規約第27条第3号の「共用設備の保守維持費」として管理費から充当します。
3月分は前期の決算で費用と未払金を計上済みなので支払時は未払金を減らし、4月分は当期に点検を受けたので当期の点検費です。修繕積立金会計で処理する記述は、第28条第1項が取崩しを特別の管理の経費に限っているので誤りです。
全額を当期の点検費とする記述は、3月分の費用を二重に計上し、未払金も残ります。保守点検は通常の管理の経費として管理費から、と押さえましょう。
関連キーワード: 未払金・発生主義・点検費・管理費の充当
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