1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法(施工計画・工程・品質・安全・施工) 練習問題 第7問: 石綿障害予防規則に定める、建築物の改修の作業に係る石綿等の事前調査に関する記述として、適当なものはどれか。
石綿障害予防規則に定める、建築物の改修の作業に係る石綿等の事前調査に関する記述として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 事前調査は、改修の作業に係る部分の全ての材料について、設計図書等の文書を確認する方法と目視により確認する方法で行う。
「事前調査は、改修の作業に係る部分の全ての材料について、設計図書等の文書を確認する方法と目視により確認する方法で行う」が適当です。石綿障害予防規則第3条第1項は、解体や改修の作業を行う事業者に、あらかじめ石綿等の使用の有無を調べることを求め、第2項は、その事前調査を対象の部分の全ての材料について、文書の確認と目視の確認の方法で行うとしています(文書が無いときや構造上目視が困難な材料は除かれ、第3項に別の方法によれる場合があります)。
「発注者が行い、事業者は結果の通知を受けて」は誤りで、調査の義務は作業を行う事業者にあり、発注者は使用状況等を請負人に通知するよう努め、調査が適切に行われるよう配慮する立場です(第8条)。「40年間保存」は誤りで、事前調査の記録は調査終了日から3年間の保存です(第3条第7項。40年は第35条の、石綿等の粉じんを発散する場所で常時作業する労働者の作業の記録の保存期間)。
「みなして措置を講じる場合でも、分析調査が必要」は誤りで、分析調査(試料を採って石綿の有無を分析する調査)は、使用されているものとみなして法令の措置を講じるときは行わなくてよいとされています(第3条第5項ただし書)。事前調査は、作業を行う事業者があらかじめ全ての材料を文書と目視で確かめ、記録を3年保存すると覚えましょう。
根拠・参照資料: 石綿障害予防規則第3条、石綿障害予防規則第8条、石綿障害予防規則第35条
関連キーワード: 石綿・事前調査・改修工事・石綿障害予防規則・安全管理