1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法(施工計画・工程・品質・安全・施工) 練習問題 第6問: 労働安全衛生規則に定める脚立の基準に関する記述として、適当なものはどれか。
施工管理法(施工計画・工程・品質・安全・施工)
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第6問
労働安全衛生規則に定める脚立の基準に関する記述として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 脚と水平面との角度を75度以下とし、踏み面は作業を安全に行うため必要な面積を有する。
「脚と水平面との角度を75度以下とし、踏み面は…必要な面積を有する」が適当です。労働安全衛生規則第528条は、脚立について、丈夫な構造とすること、材料に著しい損傷や腐食等がないこと、脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものはその角度を確実に保つための金具等を備えること、踏み面は作業を安全に行うため必要な面積を有することを定めています。
「金具等に代えて、脚の下端にすべり止めを取り付けてもよい」は誤りで、折りたたみ式の脚立には角度を保つ金具等が必要です。すべり止め装置は第527条の移動はしごの基準です。
「幅を30cm以上とし、すべり止め装置を取り付ける」も、第527条の移動はしごの基準(幅30cm以上、すべり止め装置の取付けその他の転位を防止する措置)で、第528条の脚立の基準にはありません。「85度以下」は誤りで、上限は75度です。
この肢の金具等の部分は第528条のとおりですが、角度の数値が違います。脚立は「75度以下と開き止めの金具」、移動はしごは「幅30cm以上とすべり止め」と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第527条・第528条
関連キーワード: 脚立・移動はしご・労働安全衛生規則・安全管理
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