1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 機械工学等(空調・給排水衛生設備・機材・設計図書) 練習問題 第26問: 公共工事標準請負契約約款に定める条件変更等に関する記述のうち、適当なものはどれか。
機械工学等(空調・給排水衛生設備・機材・設計図書)
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第26問
公共工事標準請負契約約款に定める条件変更等に関する記述のうち、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 受注者は、設計図書に示された施工条件が実際の工事現場と合わないことを見つけたときは、直ちに監督員に通知し、確認を請求しなければならない。
「設計図書に示された施工条件が実際の工事現場と合わないことを見つけたときは、直ちに監督員に通知し、確認を請求しなければならない」が適当です。公共工事標準請負契約約款 第18条第1項は、受注者が工事の施工中に、図面・仕様書・現場説明書・質問回答書の不一致、設計図書の誤謬又は脱漏(誤りや書き漏らし)、表示が明確でないこと、設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場の不一致、予期できない特別な状態の発生のいずれかを見つけたときは、直ちに監督員に通知し、確認を請求しなければならないとしています。
「優先順位が定められている場合でも」は誤りで、書類の不一致は優先順位が定められている場合を除きます。「監督員が…とりまとめ、受注者に通知する」も誤りで、第3項により、受注者の意見を聴いて調査の結果をとりまとめ、受注者に通知するのは発注者です(調査そのものは第2項により監督員が受注者の立会いの上で行います)。
「協議して受注者が訂正する」も誤りで、第4項第1号により誤謬・脱漏などで設計図書を訂正するのは発注者です。なお第18条は令和7年12月の改正の新旧対照表に含まれていません。
条件変更等では、受注者は見つけしだい監督員に通知して確認を請求し、調査結果のとりまとめと通知、誤謬・脱漏などによる設計図書の訂正は発注者が行う。
関連キーワード: 公共工事標準請負契約約款・条件変更・監督員・設計図書の訂正・第18条
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