1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 機械工学等(環境・流体・電気・建築の基礎) 練習問題 第17問: 建築物環境衛生管理基準に定める、特定建築物で雨水や下水処理水などを雑用水として使う場合の維持管理に関する記述として、適当なものはどれか。
機械工学等(環境・流体・電気・建築の基礎)
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第17問
建築物環境衛生管理基準に定める、特定建築物で雨水や下水処理水などを雑用水として使う場合の維持管理に関する記述として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 水洗便所の用に供する水の大腸菌の検査は、2か月以内ごとに1回行う。
「水洗便所の用に供する水の大腸菌の検査は、2か月以内ごとに1回行う」が適当です。厚生労働省の「建築物環境衛生管理基準について」に示された雑用水の管理では、水洗便所用水の基準をpH値5.8以上8.6以下、臭気が異常でないこと、外観がほとんど無色透明であること、大腸菌が検出されないことの4つとし、検査はpH値・臭気・外観が7日以内ごとに1回、大腸菌が2か月以内ごとに1回です。
雑用水は、雨水や下水処理水、建物の排水の再生水などを便所の洗浄や散水などに使う水です。「散水、修景又は清掃の用に供する水の大腸菌と濁度の検査は、7日以内ごとに1回」は誤りで、こちらも大腸菌と濁度の検査は2か月以内ごとに1回です。
「水洗便所の用に供する水のpH値、臭気及び外観の検査は、2か月以内ごとに1回」も誤りで、7日以内ごとに1回です。「水洗便所の用に供する水の濁度の基準は…同じく2度以下」は誤りで、濁度2度以下の基準は散水・修景・清掃用水だけにあり、水洗便所用水の基準に濁度はありません。
散水・修景・清掃用水には、し尿を含む水を原水にしない定めもあります。なお、遊離残留塩素の検査はどちらも7日以内ごとに1回です。
検査はpH値・臭気・外観が7日ごと、大腸菌と濁度が2か月ごとで、濁度の基準は水洗便所用水には無いと覚えましょう。
関連キーワード: 雑用水・建築物環境衛生管理基準・濁度・水洗便所用水
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