1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 機械工学等(環境・流体・電気・建築の基礎) 練習問題 第15問: 建築物環境衛生管理基準では、特定建築物の空気環境の測定は、建物が通常使われている時間に、階ごとに、居室の中央部で行うとされている。その測定の高さとして定められて
機械工学等(環境・流体・電気・建築の基礎)
– / 18 解いた
第15問
建築物環境衛生管理基準では、特定建築物の空気環境の測定は、建物が通常使われている時間に、階ごとに、居室の中央部で行うとされている。その測定の高さとして定められている範囲はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 床上75cm以上150cm以下
「床上75cm以上150cm以下」が正しい範囲です。厚生労働省の「建築物環境衛生管理基準について」は、空気環境の測定を、特定建築物が通常使われている時間に、階ごとに、居室の中央の位置で、床からの高さが75cm以上150cm以下の範囲で、定められた測定器を使って行うとしています。
特定建築物は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の対象となる一定の用途・規模の建築物です。「床上50cm以上100cm以下」「床上60cm以上120cm以下」「床上90cm以上180cm以下」は、いずれも定めと下限・上限の値が異なります。
測る項目は浮遊粉じんの量、一酸化炭素と二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量で、このうち浮遊粉じんの量と一酸化炭素・二酸化炭素の含有率は、その日に使われている時間を通じた平均で基準と比べるとされています。また、測る場所は窓際や代表の階ではなく、各階ごとの居室の中央部です。
「各階・中央部・75〜150cm」の三つを組にして覚えましょう。
関連キーワード: 空気環境の測定・建築物環境衛生管理基準・特定建築物・測定位置
広告