1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 機械工学等(環境・流体・電気・建築の基礎) 練習問題 第14問: 建築物環境衛生管理基準に定める、特定建築物の空気調和設備で、病原体によって居室の空気が汚染されるのを防ぐための措置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
機械工学等(環境・流体・電気・建築の基礎)
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第14問
建築物環境衛生管理基準に定める、特定建築物の空気調和設備で、病原体によって居室の空気が汚染されるのを防ぐための措置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 空気調和設備の中にある排水受けの汚れと閉塞の状況は、1年以内ごとに1回点検する。
「空気調和設備の中にある排水受けの汚れと閉塞の状況は、1年以内ごとに1回点検する」が適当ではありません。厚生労働省の「建築物環境衛生管理基準について」に示された空気調和設備の衛生上必要な措置では、排水受けの汚れと閉塞(詰まり)の状況の点検は、使用開始時と使用期間中1か月以内ごとに1回とされています。
1年以内ごとに1回は、冷却塔・冷却水の水管の清掃と、加湿装置の清掃の回数です。排水受けは、空気調和機の中で結露した水を受ける皿です。
「冷却塔と加湿装置に供給する水は、水道法に基づく水質基準に適合させる」は同じ表のとおりで、水道法第4条の水質基準、つまり飲み水と同じ基準を求めています。「冷却塔と冷却水の汚れの状況は、使用開始時と使用期間中1か月以内ごとに1回点検する」も同じ表のとおりで、1か月を超えて使わない期間は除かれ、必要に応じて清掃や換水を行います。
「加湿装置は、汚れの状況の点検とは別に、1年以内ごとに1回清掃を行う」も同じ表のとおりで、加湿装置の汚れの点検は冷却塔と同じく月1回です。汚れの点検は冷却塔・加湿装置・排水受けのどれも使用開始時と1か月以内ごとに1回、清掃は冷却塔・冷却水の水管と加湿装置が1年以内ごとに1回と覚えましょう。
関連キーワード: 建築物環境衛生管理基準・冷却塔・加湿装置・特定建築物
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