1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 機械工学等(環境・流体・電気・建築の基礎) 練習問題 第12問: 建築基準法施行令に定める、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さの最小値に関する記述として、適当なものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材な
機械工学等(環境・流体・電気・建築の基礎)
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第12問
建築基準法施行令に定める、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さの最小値に関する記述として、適当なものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材などの例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 耐力壁以外の壁又は床では、2cmである。
「耐力壁以外の壁又は床では、2cmである」が適当です。建築基準法施行令第79条第1項は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを、耐力壁以外の壁又は床で2cm以上、耐力壁・柱・はりで3cm以上、直接土に接する壁・柱・床・はりと布基礎の立上り部分で4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く)で捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としています。
かぶり厚さは、鉄筋の表面からそれを覆うコンクリートの表面までの厚さです。「耐力壁、柱又ははりでは、4cm」と「直接土に接する…布基礎の立上り部分では、3cm」は、3cmと4cmを入れ替えたものです。
「基礎では、捨コンクリートの部分を含めて6cm」は、6cmの値は合っていますが、捨コンクリート(基礎の下に敷く均しのコンクリート)の部分を除いて確保するので誤りです。なお同条第2項は、大臣が定めた構造方法を用いる部材や大臣の認定を受けた部材には第1項を適用しないとしています。
2・3・4・6cmと、土に近い部位ほど厚くなる順に覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第79条第1項
関連キーワード: かぶり厚さ・鉄筋コンクリート造・捨コンクリート・建築基準法施行令
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