1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第14問: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象建設工事と、その届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象建設工事と、その届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 対象建設工事の届出をしなければならないのは、その工事の発注者又は自主施工者である
「対象建設工事の届出をしなければならないのは、その工事の発注者又は自主施工者である」が正しいです。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項は、対象建設工事の発注者又は自主施工者(請負契約によらないで自ら施工する者)が、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出るよう定めています。
工事を受注した元請業者が届け出るのではありません。「届出は…14日前までに」とする記述は期限が誤りで、正しくは7日前までです。
対象建設工事は、特定建設資材(コンクリート・木材など)を用いた解体工事などで、規模が基準以上のものです(同法第9条第1項)。基準は、建築物の解体工事が床面積の合計80 m²、新築又は増築の工事が500 m²、建築物の工事で解体・新築・増築以外のものが請負代金の額1億円、建築物以外の工作物の解体工事などが請負代金の額500万円です(同法施行令第2条第1項第1号〜第4号)。
「建築物の解体工事の…500 m²」は新築・増築の値との取り違えで、正しくは80 m²です。「工作物の解体工事の…1億円」は建築物の解体・新築・増築以外の工事の値との取り違えで、正しくは500万円です。
届出は発注者又は自主施工者が着手の7日前までに知事へ行い、規模の基準は建築物の解体80 m²・新築増築500 m²・工作物500万円です。
根拠・参照資料: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項・第10条第1項、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項
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