1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第13問: 消防法で、政令で定める消防用設備等の工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所などを消防長又は消防署長に届け出なければならな
法規
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第13問
消防法で、政令で定める消防用設備等の工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所などを消防長又は消防署長に届け出なければならないとされている者はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 甲種消防設備士
「甲種消防設備士」が正しいです。消防法第17条の14は、甲種消防設備士が政令で定める工事をしようとするとき、工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出るよう定めています(いわゆる着工届)。
「防火対象物の関係者」が消防長又は消防署長に届け出るのは、消防用設備等を設置したときで、届け出たうえで検査を受けます(同法第17条の3の2)。これは設置した後の手続きで、着手前の届出ではありません。
「防火管理者」は、多数の者が出入りする防火対象物などの管理について権原を有する者が、資格を有する者のうちから定める者で(同法第8条第1項)、消防用設備等の着工届の届出者ではありません。「工事を請け負った建設業者」も届出者ではありません。
条文の主語は工事をする甲種消防設備士なので、その人が勤める会社や元請の建設業者が代わりに届け出る形にはなっていません。「着工届は甲種消防設備士が着手の10日前まで、設置届は関係者が設置の後」と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 消防法第17条の14、消防法第17条の3の2、消防法第8条第1項
関連キーワード: 着工届・甲種消防設備士・設置届・消防法
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