1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第12問: 次の建築物のうち、建築基準法施行令上、換気・暖房・冷房の設備の風道(屋外に面する部分など防火上支障がない部分を除く。)を不燃材料で造らなければならないものはどれ
法規
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第12問
次の建築物のうち、建築基準法施行令上、換気・暖房・冷房の設備の風道(屋外に面する部分など防火上支障がない部分を除く。)を不燃材料で造らなければならないものはどれか。ただし、記載した条件のほかは考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 地上2階・地下1階で地階に居室があり、延べ面積が800 m²の建築物
「地上2階・地下1階で地階に居室があり、延べ面積が800 m²の建築物」が当てはまります。建築基準法施行令第129条の2の4第1項第6号は、地階を除く階数が3以上の建築物、地階に居室を有する建築物、延べ面積が3,000 m²を超える建築物のいずれかに設ける換気・暖房・冷房の設備の風道と、ダストシュート・メールシュート・リネンシュートなどを、不燃材料で造るよう定めています(屋外に面する部分など防火上支障がない部分を除く)。
3つの要件は「又は」でつながっており、1つに当たれば足ります。この建築物は地上2階で延べ面積も小さいものの、地階に居室があるので対象です。
「地上2階建てで地階がなく、延べ面積が2,900 m²」は、どの要件にも当たりません。「延べ面積が3,000 m²」は「3,000 m²を超える」に届かず、地階に居室もないので対象外です。
「地上2階・地下2階」は全体では4層ですが、階数は地階を除いて数えるので2で、地階に居室もないため対象外です。「階数は地階を除いて3以上・地階に居室・3,000 m²を超える、のどれか1つ」と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の4第1項第6号
関連キーワード: 風道・不燃材料・地階の居室・建築基準法施行令
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