1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第11問: 労働安全衛生法で定める、建設業に属する事業の仕事の計画の届出について、正しいものはどれか。
法規
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第11問
労働安全衛生法で定める、建設業に属する事業の仕事の計画の届出について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 特に大規模な仕事以外で厚生労働省令で定める建設業の仕事の計画は、仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出る
「特に大規模な仕事以外で厚生労働省令で定める建設業の仕事の計画は、仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出る」が正しいです。労働安全衛生法第88条第3項は、建設業などの仕事で厚生労働省令で定めるもの(同条第2項の特に大規模な仕事を除く)を開始しようとするとき、その計画を仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出るよう定めています。
一方、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事は、開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出ます(同条第2項)。「特に大規模な仕事…14日前までに厚生労働大臣に届け出る」は、届出先は合っていますが、期限を第3項の14日前と取り違えた誤りで、正しくは30日前までです。
「特に大規模な仕事…30日前までに都道府県労働局長に届け出る」は、期限は合っていますが届出先が誤りで、正しくは厚生労働大臣です。「特に大規模な仕事以外…届出先は、厚生労働大臣」は、第3項の届出先である労働基準監督署長と取り違えています。
なお、危険な作業を必要とする機械等の設置などの計画(同条第1項)は、工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出ます。「特に大規模な仕事は30日前に大臣、それ以外は14日前に署長」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第88条第2項・第3項
関連キーワード: 計画の届出・労働基準監督署長・厚生労働大臣・労働安全衛生法
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