1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第7問: 建設工事の注文者が随意契約により請負契約を締結する場合に、建設業者が見積りをするために設けなければならない期間(見積期間)について、建設業法令上、正しいものはど
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第7問
建設工事の注文者が随意契約により請負契約を締結する場合に、建設業者が見積りをするために設けなければならない期間(見積期間)について、建設業法令上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 予定価格が6,000万円の工事では、やむを得ない事情があれば10日以上に短縮できる
「予定価格が6,000万円の工事では、やむを得ない事情があれば10日以上に短縮できる」が正しいです。注文者は、随意契約なら契約の締結までに、工事内容などをできる限り具体的に示し、見積りに必要な期間を設けなければなりません(建設業法第20条第3項)。
その期間は、工事1件の予定価格が500万円に満たない工事は1日以上、500万円以上5,000万円に満たない工事は10日以上、5,000万円以上の工事は15日以上です(建設業法施行令第5条の9)。やむを得ない事情があるときは、後の2つの区分に限り5日以内で短縮でき、6,000万円の工事は15日から5日を引いて10日以上となります。
「300万円の工事では、見積期間を10日以上」は誤りで、500万円に満たない工事は1日以上です。「3,000万円の工事では…3日以上に短縮できる」は誤りで、この区分は10日以上なので、短縮しても10日から5日を引いた5日以上が要ります。
「500万円の工事では…1日以上あればよい」は誤りで、500万円ちょうどは「500万円以上5,000万円に満たない」区分に入り10日以上です。区分の境目は「満たない」で読み、1日・10日・15日と短縮5日を組で覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第20条第3項、建設業法施行令第5条の9
関連キーワード: 見積期間・予定価格・随意契約・建設業法施行令
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